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最高人民法院が「知的財産法廷の若干の問題の規定」を原則的に採択する

最高人民法院(裁判所)の長官である周強院長が召集した12月3日の最高人民法院裁判委員会全体会議において、「知的財産法廷の若干の問題に関する最高人民法院の規定」(以下、「規定」という)が審議され、原則的に採択された。
2018年10月に、中国共産党中央委員会において「知的財産法廷の設立に関する最高人民法院のパイロットプラン」が承認され、最高人民法院が知的財産法廷を設立し、専門技術性の比較的高い特許等の全国範囲の上訴事件の審理を統括して、関係する知的財産事件の審理の専門化、管轄の一元化、手続の集約化及び職員の専門職化を促進することについて同意が得られたことで、知財強国と、世界的な科学技術強国を確立するために司法上の強力なサービスと保障が提供される。2018年10月26日の第13期全国人民代表大会常務委員会第6回会議で「特許等の知的財産事件の訴訟手続に係る若干の問題に関する決定」が審議され、採択された。これは特許等の民事事件及び行政事件の二審の審理権限を最高人民法院の知的財産法廷に集約するものであり、この決定は2019年1月1日に施行される。知的財産裁判分野の改革刷新の強化に関する中国共産党中央委員会の要求を誠実かつ着実に実行し、知的財産の訴訟制度を更に整備し、知的財産の司法上の保護の程度を引き上げるために、最高人民法院知的財産裁判廷は、誠実に調査研究をした上で「知的財産法廷の若干の問題に関する最高人民法院の規定(意見募集稿)」を起草し、全国人民代表大会常務委員会法制作業委員会、最高人民検察院、関係する高級人民法院、知識産権法院(知識産権=知的財産権)等の意見を募集した上で修正を経て審議稿を作成した。
「規定」の審議稿では、知的財産法廷の機構の性質、事件の受理範囲、訴訟手続、裁判の権力実行の仕組み、手続の連係等の内容が明確化された。

会議では、検討の結果、この「規定」が原則的に採択された。また、会議の検討、意見に応じて修正し、手続に従って承認し、適時に発表することが決定された。

(出典:中国知的財産権情報  2018年12月10日)

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