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中国における国レベルの知的財産事件の上訴審理の仕組み構築立案

10月22日に「特許等の事件の訴訟手続に係る若干の問題に関する決定(草案)」が全国人民代表大会常務委員会で審議入りした。草案には、当事者は、専門技術性の比較的高い民事事件、行政事件の第一審の判決又は裁定に対して不服がある場合には、最高人民法院(裁判所)に上訴しなければならないことが規定されている。
詳細には、国レベルの知的財産事件の上訴審理の仕組み構築は第19期中央全面深化改革指導者グループの第1回会議の重要事項であり、先日、最高人民法院の知財法廷設立、専門技術性の比較的高い特許等の全国範囲の上訴事件の審理集約が中央委員会で承認されたという。
草案によると、発明特許及び実用新案特許、植物新品種、集積回路レイアウトデザイン、ノウハウ、コンピューターソフトウェア、並びに独占等に関する専門技術性の比較的高い民事事件の第一審の判決又は裁定に対して不服がある場合、並びに、特許(発明、実用新案及び意匠を含む)、植物新品種、集積回路レイアウトデザイン、ノウハウ、コンピューターソフトウェア、及び独占等に関する専門技術性の比較的高い行政事件の第一審の判決又は裁定に対して不服がある場合には、当事者は、法定期間内に最高人民法院に上訴しなければならない。
また、草案には次の通り規定されている。法的効力が生じた上述の事件の第一審の判決、裁定、和解調書につき法に従って再審を申し立て、若しくは検察庁が控訴する等の裁判監督手続(再審手続)を適用した事件については、最高人民法院がこれを審理し、又は、最高人民法院は、法に従って下級の人民法院に再審を命ずることもできる。

最高人民法院の関係責任者は次のように述べた。特許等の事件には特殊な専門性があり、非常に複雑であり、このような民事事件及び行政事件の二審の審理権限を最高人民法院の知財法廷に集中させて、知的財産の効力の判断及び侵害の判断の二大訴訟手続と裁判基準との摺り合わせを行うことは、技術革新を制約している裁判尺度の不統一等の問題を仕組み上解決し、知的財産裁判の質・効率を向上させ、知的財産の司法ルートによる保護力を強化し、司法の信頼性を確実に引き上げるのに有益である。

(出典:中国知的財産権情報  2018年10月24日)

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