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中国特許法実施細則

第 1 章   総則

第 1 条

「中華人民共和国特許法」(以下「特許法」という)に基づき、本細則を制定する。 

第 2 条

特許法と本細則に規定した諸手続は、書面又は国務院特許行政部門が規定するその他の方式により行わなければならない。 

第 3 条

特許法及び本細則に基づいて提出する各種の書類は中国語を使用しなければならない。国により統一した科学技術用語として指定された場合には、規範的な用語を使用しなければならない。外国の人名、地名、科学技術用語に統一した中国語訳がない場合、外国語原文を注記しなければならない。

特許法及び本細則の規定に基づいて提出する各種の証書及び証明書類は外国語である場合、国務院特許行政部門は必要と認めたときに、指定期間内に中国語訳文を添付するよう当事者に要求することができる。期間を経過しても添付されなかった場合、当該証明書及び証明書類は提出されていないものとみなす。

第 4 条

国務院特許行政部門に郵送される各種の書類は、差出しの消印日を提出日とする。消印日が明瞭でない場合は、当事者が証明できる場合を除き、国務院特許行政部門が受領した日を提出日とする。

国務院特許行政部門の各種の書類は、郵送、直接交付又はその他の方法により当事者に送達することができる。当事者が特許代理機関に委任した場合は、書類を特許代理機関に送付する。特許代理機関に委任していない場合は、書類を願書に指定された連絡者に送付する。

国務院特許行政部門が郵送する各種の書類は、書類発送日から 15 日を経過した日を、当事者の書類受領日と推定する。

国務院特許行政部門が直接交付しなければならないと規定した書類は、交付日を送達日とする。

書類の送達住所が不明で郵送できない場合、公告の方式により当事者に送達することができる。公告の日から 1 ヶ月を経過したとき、その書類は送達されたとみなす。

第 5 条

特許法及び本細則に規定した各種の期間は、 1 日目を期間に算入しない。期間が年又は月で計算される場合、その最終月の対応日を期間の満了日とする。その月に対応日がない場合、その月の末日を期間の満了日とする。期間の満了日が法定の休日である場合は、休日後の最初の勤務日を期間の満了日とする。

第 6 条

当事者は不可抗力により、特許法又は本細則に規定した期間又は国務院特許行政部門が指定した期間に間に合わず、その権利を喪失した場合は、障害がなくなった日から 2 ヶ月以内に、遅くとも期間の満了日から 2 年以内に、国務院特許行政部門に権利の回復を請求することができる。

前項に規定された場合を除き、当事者はその他の正当な理由により、特許法又は本細則に規定された期間又は国務院特許行政部門が指定した期間に間に合わず、その権利を喪失した場合は、国務院特許行政部門の通知を受領した日から 2 ヶ月以内に、国務院特許行政部門に権利の回復を請求することができる。

当事者が、本条第 1 項又は第 2 項の規定に基づいて、権利の回復を請求するときは、権利回復請求書を提出し、理由を説明し(必要なときには、関係証明書類を添付する)、かつ権利喪失前に行うべき手続を行わなければならない。本条第 2 項の規定に基づいて、権利の回復を請求するときは、権利回復請求料を納付しなければならない。

当事者が、国務院特許行政部門が指定した期間の延長を請求するときは、期間の満了日前に、国務院特許行政部門に理由を説明し、かつ関係手続を行わなければならない。

本条第 1 項及び第 2 項の規定は、特許法第 24 条、第 29 条、第 42 条、第 68 条に規定する期間には適用しない。

第 7 条

特許出願が国防利益に関わり、秘密保持が必要な場合、国防特許機関がこれを受理し、審査を行う。国務院特許行政部門が受理した特許出願が国防利益に関わり、秘密保持が必要な場合、適時に国防特許機関に移管して審査を行わなければならない。国防特許機関の審査を経て拒絶理由がない場合、国務院特許行政部門は国防特許権を付与する決定をしなければならない。 

国務院特許行政部門は、その受理した発明特許又は実用新案の出願が国防利益以外の国家安全又は重大な利益に関連し、秘密保持を必要すると認めた場合、適時に秘密保持特許出願として処理する決定をし、出願人に通知しなければならない。 秘密保持特許出願の審査、不服審判及び秘密保持特許権の無効審判の特殊な手続きは、国務院特許行政部門より規定する。

第 8 条

特許法第 20 条にいう中国で完成した発明又は実用新案とは、発明創作の実質的な部分が中国国内で完成した発明又は実用新案をいう。

いかなる機関又は組織又は個人も、中国で完成した発明又は実用新案を外国に特許出願する場合、下記いずれかの方法により、国務院特許行政部門に秘密保持審査を請求しなければならない。

( 1 )外国に直接特許を出願し、又は海外の関係機関へ PCT 国際出願を行う場合、事前に国務院特許行政部門に請求し、かつその発明を詳しく説明しなければならない。

( 2 )国務院特許行政部門に特許を出願した後に外国に特許を出願し、又は海外の関係機関へ PCT 国際出願を行う場合、外国に特許を出願し又は海外の関係機関へ PCT 国際出願する前に国務院特許行政部門に請求しなければならない。

国務院特許行政部門へ PCT 国際出願を行った場合、同時に秘密保持審査を請求したとみなす。

第 9 条

国務院特許行政部門が本細則第 8 条に規定した請求を受領した後、当該発明又は実用新案が国家の安全又は重大な利益に関連し、秘密保持を必要する可能性があると認めた場合、適時に出願人に秘密保持審査の通知を出さなければならない。出願人は請求を提出した日から 4 ヶ月以内に秘密保持通知を受領しなかった場合、当該発明又は実用新案を外国に特許出願し、又は海外の関係機関に PCT 国際出願することができる。

国務院特許行政部門が本条第 1 項の規定に基づき秘密保持審査を通知した場合、適時に秘密保持の必要があるか否かを決定し、出願人に通知しなければならない。出願人は請求を提出した日から 6 ヶ月以内に、秘密保持の通知を受領しなかった場合、当該発明又は実用新案を外国に特許出願し、又は海外の関係機関に PCT 国際出願することができる。

第 10 条

特許法第 5 条にいう国の法律に違反する発明創造には、その実施のみが法律により、禁止される発明創造は含まれない。

第 11 条

特許法第 28 条及び第 42 条に規定した状況を除き、特許法にいう出願日とは、優先権を有するものについては優先日を指す。

本細則にいう出願日とは、別段の規定がある場合を除き、特許法 28 条に規定した出願日をいう。

第 12 条

特許法第 6 条にいう、所属機関又は組織の任務執行中に完成した職務発明とは、以下のものをいう。

( 1 )本来の職務の中でなした発明創造。

( 2 )所属機関又は組織から与えられた本来の職務以外の任務を遂行する中でなした発明創造。

( 3 )定年退職、元の所属機関から転職した後又は労働や人事関係が終了後 1 年以内になしたもので、元の所属機関又は組織において担当していた本来の職務又は元の所属機関又は組織から与えられた任務と関係のある発明創造。

特許法第 6 条にいう所属機関又は組織には、一時的に勤務する機関又は組織も含まれる。特許法第 6 条にいう所属機関又は組織の物的技術的条件とは、所属機関又は組織の資金、設備、部品、原材料、又は対外的に公開していない技術資料などをいう。

第 13 条

特許法にいう発明者又は創作者とは、発明創造の実質的特徴に対して創造的な貢献をした者をいう。発明創造を完成させた過程において単にその組織に責任を負うだけの者、物的技術的条件の利用に便宜を提供した者、又はその他の補助的な作業をした者は発明者又は創作者ではない。

第 14 条

特許法第 10 条の規定に基づいて特許権を譲渡する場合を除き、特許権がその他の事由により移転する場合、当事者は関係証明書類又は法律書類によって、国務院特許行政部門に特許権移転手続をしなければならない。

特許権者は、第三者と締結した特許実施許諾契約について、契約発効日から 3 ヶ月以内に国務院特許行政部門に届け出なければならない。

特許権質入の場合、質権設定者と質権者とは共に国務院特許行政部門に質権設定登録をしなければならない。

 


第 2 章   特許の出願

第 15 条

書面により特許を出願する場合、国務院特許行政部門に願書 1 式 2 部を提出しなければならない。

国務院特許行政部門が規定するその他の方式で特許を出願する場合は、規定の要求に合致しなければならない。

出願人が特許代理機関に委任して国務院特許行政部門に特許を出願し、又はその他の特許事務を行う場合は、同時に委任状を提出しなければならず、委任状には委任権限を明記しなければならない。

出願人が 2 人以上でかつ特許代理機関に委任しない場合は、願書に別途声明された場合を除き、願書に記載されている第一出願人を代表者とする。

第 16 条

発明、実用新案又は意匠の特許出願の願書には以下の事項を明記しなければならない。

( 1 )発明、実用新案又は意匠の名称。

( 2 )出願人が中国の機関又は組織又は個人である場合は、その名称又は氏名、住所、郵便番号、組織機関のコード又は身分証明書の番号。出願人が外国人、外国の企業又は外国のその他の組織である場合は、その氏名又は名称、国籍又は登録を受けた国家又は地域。

( 3 )発明者又は設計者の氏名。

( 4 )出願人が特許代理機関に委任した場合は、当該機関の名称、機関のコード及び当該機関の指定した特許代理人の氏名、執業証明書の番号、電話番号。

( 5 )優先権を主張する場合は、出願人の最初の特許出願(以下、「先行出願」という)の出願日、出願番号及び最初の受理機関の名称。

( 6 )出願人又は特許代理機関の署名又は捺印。

( 7 )出願書類の目録。

( 8 )添付書類の目録。

( 9 )その他の明記すべき関係事項。

第 17 条

発明又は実用新案の明細書には、発明又は実用新案の名称を明記しなければならない。当該名称は願書中の名称と一致しなければならない。明細書には以下の内容が含まれなければならない。

( 1 )技術分野:保護を求める技術の属する技術分野を明記すること。

( 2 )先行技術:発明又は実用新案についての理解、調査、審査に有用な先行技術を明記し、可能な場合には、それらの先行技術を開示した文献を引用して証明すること。

( 3 )発明の内容:発明又は実用新案が解決しようとする技術的課題及びその技術的課題を解決するのに採用した技術。また従来の技術と比較して、発明又は実用新案の有益な効果を明記すること。

( 4 )図面の説明:明細書に添付図面がある場合、各図面について簡単に説明すること。

( 5 )具体的な実施態様:発明又は実用新案を実施するのに出願人が最適と考える態様を詳細に明記し、必要な場合は、例を挙げて説明する。添付図面がある場合は、図面と対応させること。

発明又は実用新案の出願人は、前項で規定した方式及び順序に従って明細書を作成し、かつ明細書の各項目の前には標題を明記すること。ただし、その発明又は実用新案の性質により、他の方式又は順序で明細書を作成した方が明細書のスペースを節約でき、かつ他人にその発明又は実用新案をより正確に理解させることができる場合を除く。

発明又は実用新案の明細書には、規範した用語を使用し、表現は明確で、また「請求項の、、、に述べる、、、のように」というような引用表現を用いてはならず、また、ビジネス宣伝用語も用いてはならない。

発明の特許出願が一つ又は複数のヌクレオチド又はアミノ酸配列を含む場合、明細書には国務院特許行政部門が規定した配列表を含んでいなければならない。出願人は配列表を明細書の独立した部分として提出し、また国務院特許行政部門の規定に基づいて、当該配列表のコンピューターによる読み取り可能な形式の謄本を提出しなければならない。

実用新案の明細書は、保護を求める物品の形状、構造又はそれらの組合せに係わる図面を含まなければならない。

第 18 条

発明又は実用新案に添付する複数の図面を「図 1 、図 2 、、、、、、、」というような順に番号を付けなければならない。

発明又は実用新案の明細書に言及されなかった記号は図面中に記載してはならない。図面に記載されなかった記号は明細書に言及してはならない。出願書類に記載された同一構成部分に係わる図面の記号は一致しなければならない。

図面には、必要な用語を除き、その他の注釈が含まれていてはならない。

第 19 条

特許請求の範囲には発明又は実用新案の技術的特徴を記載しなければならない。

特許請求の範囲に複数の請求項がある場合、アラビア数字で通し番号を付さなければならない。

特許請求の範囲において使用した科学技術用語は、明細書に使用した科学技術用語と一致しなければならない。化学式又は数式はあってもよいが、図面があってはならない。必須な場合を除き、「明細書の、、、の部分に述べたように」又は「図面の、、、に示したように」などの表現を使用してはならない。

請求項における技術的特徴は明細書の図面の対応する記号を引用することができるが、当該記号は、対応する技術的特徴の後に置き、また括弧を付け、請求項を理解しやすくするものにしなければならない。図面の記号を請求項の制限と解釈してはならない。

第 20 条

特許請求の範囲には独立請求項がなければならないが、従属請求項を記載してもよい。

独立請求項は、発明又は実用新案の技術を全体から表現し、技術的課題を解決するために必要な技術的特徴を記載しなければならない。

従属請求項は付加的な技術的特徴を用い、引用する請求項を更に特定するものでなければならない。

第 21 条

発明又は実用新案の独立請求項は前言の部分と特徴の部分が含み、以下の規定に基づいて記載しなければならない。

( 1 )前言部分:保護を求める発明又は実用新案の技術の主題の名称及び発明又は実用新案の主題と最も近い先行技術が共有する必要な技術的特徴を明記すること。

( 2 )特徴の部分:「その特徴は、、、」又はこれに類似する用語を使用し、発明又は実用新案と最も近い先行技術と異なる技術的特徴を明記すること。これらの特徴と前言部分に明記した特徴を併せて、発明又は実用新案の保護を求める範囲を限定すること。

発明又は実用新案の性質が前項の方式による表現は適切でない場合、独立請求項はその他の方式で記載することができる。

一つの発明又は実用新案は、一つの独立請求項しか有しないようにしなければならず、かつその発明又は実用新案の従属請求項の前に記載しなければならない。

第 22 条

発明又は実用新案の従属請求項は引用部分と限定部分を含み、以下の規定に基づいて記載しなければならない。

( 1 )引用部分:引用する請求項の番号と主題の名称を明記すること。

( 2 )限定部分:発明又は実用新案の付加的な技術的特徴を明記すること。

従属請求項は前の請求項のみを引用することができる。 2 つ以上の請求項を引用する二項以上の従属請求項は、一つを選択する形で前の請求項を引用することができるだけであり、かつ別の多数項従属請求項の基礎とすることができない。

第 23 条

明細書の要約には、発明又は実用新案の特許出願が開示する内容の概要を明記しなければならない。即ち、発明又は実用新案の名称とその属する技術分野を明記し、かつ解決しようとする技術的課題、当該課題を解決する技術の要点、及び主要な用途を明確に記載しなければならない。

明細書の要約には、発明を最もよく説明できる化学式を含むことができる。図面のある特許出願は、当該発明又は実用新案の技術的特徴を最もよく説明することができる図面を一通提出しなければならない。図面の大きさと鮮明度は、その図面を 4cm×6cm に縮小したときにもなお、図面の細部が明瞭に識別できるものでなければならない。要約の文字数は 300 字を超えてはならない。要約にはビジネス宣伝用語を使用してはならない。

第 24 条

特許を出願する発明が新しい生物材料に関連し、その生物材料が通常入手できないものであり、かつ当該生物材料の説明が所属分野の技術者にその発明を実施させるには不十分である場合、特許法と本細則の関係規定に合致させる外に、出願人は以下の手続をしなければならない。

( 1 )出願日以前に又は遅くとも出願日(優先権がある場合には、優先日をいう)に、当該生物材料のサンプルを国務院特許行政部門が認可した寄託機関に寄託し、かつ出願時又は出願日から 4 ヶ月以内に寄託機関が発行した寄託証明書及び生存証明書を提出すること。期間が満了しても証明書を提出しなかった場合、当該サンプルは寄託されなかったとみなす。

( 2 )出願書類中に、当該生物材料の特徴に関する資料を提出すること。

( 3 )寄託した生物材料サンプルに関する特許出願は、願書及び明細書中に当該生物材料の分類名称(ラテン語名称を注記する)、当該生物材料を寄託した機関の名称、所在地、寄託日、寄託番号を明記すること。出願時に明記しなかった場合は、出願日から 4 ヶ月以内に補正しなければならない。期間が満了しても補正しなかった場合は、寄託されなかったとみなす。

第 25 条

発明特許の出願人が本細則第 24 条の規定に基づいて生物材料のサンプルを寄託した場合、発明の特許出願が公開された後、いかなる機関又は組織又は個人も当該特許出願に関連する生物材料を実験の目的のために使用する必要があるときは、国務院特許行政部門に請求し、かつ以下の事項を明記しなければならない。

( 1 )請求人の氏名又は名称及び住所。

( 2 )いかなる者にも当該生物材料を提供しない旨の保証。

( 3 )特許権が付与される前に、実験目的のためにのみ使用する旨の保証。

第 26 条

特許法にいう「遺伝資源」とは、人間、動物、植物又は微生物に由来し、遺伝機能単位を含有し、かつ実際的な又は潜在的な価値を有する材料をいう。特許法にいう「発明創造が遺伝資源に依存して完成した」とは、発明創造が遺伝資源の遺伝機能を利用して完成したことをいう。

発明創造が遺伝資源の遺伝機能を利用して完成したものである場合、出願人は願書に説明し、かつ国務院特許行政部門の指定用紙に記入しなければならない。

第 27 条

出願人は色彩の保護を請求する場合、カラーの図面又は写真を提出しなければならない。

出願人は各意匠に係る製品の保護を要する内容に係わる図面又は写真を提出しなければならない。

第 28 条

意匠の簡単な説明には物品の名称、用途、意匠の創作の要点を明記し、また創作の要点を最も明示できる図面又は写真を指定しなければならない。図面の省略又は色彩の保護を請求する場合、簡単な説明に明記しなければならない。

同一製品に係る複数の類似意匠について 1 件の意匠として特許を出願する場合は、複数の類似意匠のうちいずれか 1 件を基本意匠として簡単な説明において指定しなければならない。

簡単な説明にはビジネス宣伝用語を使用してはならず、また製品の性能を説明することもできない。

第 29 条

国務院特許行政部門が必要と認めた場合、意匠の出願人に意匠を使用する製品のサンプル又は模型を提出するよう要求することができる。サンプル又は模型の体積は、 30cm×30cm×30cm 以下、重量は 15kg 以下でなければならない。腐りやすいもの、壊れやすいもの、又は危険物はサンプル又は模型として提出してはならない。

第 30 条

特許法第 24 条第 1 号にいう「中国政府の承認した国際展覧会」とは、国際博覧会条約に規定された博覧会国際事務局に登録され又は認可された国際展覧会をいう。

特許法第 24 条第 2 号にいう「学術会議又は技術会議」とは、国務院関係主管部門又は全国的な学術団体組織が開催する学術会議又は技術会議をいう。

特許を出願する発明創造に特許法第 24 条第 1 項又は第 2 項に定めた状況がある場合、特許出願人は特許を出願するときに声明を提出し、また出願日から 2 ヶ月以内に、国際展覧会又は学術会議、技術会議の主催者が発行した関係発明創造がすでに展示され又は発表された事実及び展示又は発表された日を証明する書類を提出しなければならない。

特許を出願する発明創造に特許法第 24 条第 3 号に定めた状況があり、国務院特許行政部門が必要と認めたときは、出願人に指定期間内に証明書類を提出するよう要求することができる。

出願人が本条第 3 項の規定に基づいて声明及び証明書類の提出を行わないか、又は本条第 4 項の規定に基づいて指定期間内に証明書類を提出しなかった場合、その出願には特許法第 24 条の規定に適用しない。

第 31 条

出願人が特許法第 30 条の規定に基づいて外国優先権を主張する場合、出願人が提出する先行出願書類の謄本は最初の受理機構の証明を受けなければならない。国務院特許行政部門と当該受理機構とが締結した取り決めに従い、国務院特許行政部門が電子交換などの方法により先行出願書類の謄本を入手したときは、出願人は当該受理機構が証明した先行出願書類の謄本を提出したものとみなす。国内優先権を主張する場合、出願人が願書に先行出願の出願日及び出願番号を明記するときは、先行出願書類の謄本を提出したとみなす。

優先権を主張するが、願書には先行出願の出願日、出願番号及び最初の受理機構の名称の 1 つ又は 2 つの内容を書き落し、又は誤記した場合、国務院特許行政部門は指定期間内に補正を行うよう出願人に通知しなければならない。期間が満了しても補正を行わなかった場合は、優先権を主張しなかったとみなす。

優先権を主張する出願人の氏名又は名称が先行出願書類の謄本に記載された出願人の氏名又は名称と一致しない場合、優先権譲渡の証明資料を提出しなければならない。当該証明資料を提出しなかった場合は、優先権を主張しなかったとみなす。

意匠の出願人が外国優先権を主張するが、その先行出願には意匠についての簡単な説明が記載されておらず、出願人が本細則第 28 条の規定に基づいて提出した簡単な説明が先行出願書類の図面又は写真に示される範囲を越えていない場合、優先権の享有に影響を及ぼさない。

第 32 条

出願人は一件の特許出願において一つ又は複数の優先権を主張することができる。複数の優先権を主張する場合は、その出願の優先権期間は最も早い優先日から起算する。

出願人が国内優先権を主張し、先行出願が発明特許である場合、同一主題について発明又は実用新案の特許を出願することができる。先行出願が実用新案出願である場合、同一主題について実用新案又は発明の特許を出願することができる。ただし、後の出願をするときに、先行出願の主題に以下の状況のうちのいずれがあるときは、国内優先権主張の基礎とすることはできない。

( 1 )すでに外国優先権又は国内優先権を主張した場合。

( 2 )すでに特許権が付与された場合。

( 3 )規定に基づいて提出された分割出願である場合。

出願人が国内優先権を主張した場合、その先行出願は後の出願の出願日に取り下げたとみなす。

第 33 条

中国に恒常的居所又は営業所を有しない出願人が、特許出願又は外国優先権を主張する場合、国務院特許行政部門は必要に応じて、以下の書類の提出を求めることができる。

( 1 )出願人が個人である場合は、その国籍証明書。

( 2 )出願人が企業又はその他の組織である場合は、その登録する国家または地域の証明書。

( 3 )出願人の所属国が、中国の機関又は組織又は個人が当該国の国民と同等の条件で、当該国において特許権、優先権及びその他の特許に関する権利を享有することを認めることを証明する書類。

第 34 条

特許法第 31 条第 1 項の規定に基づいて、一件の特許として出願できる、一つの全体的発明構想に属する 2 つ以上の発明又は実用新案は、技術的に相互に関連し、一つ又は複数の同一の又は対応する特別な技術的特徴を含んでいなければならない。ここにいう「特定の技術的特徴」とは、各発明又は実用新案を全体として、先行技術に対して貢献した技術的特徴をいう。

第 35 条

特許法第 31 条第 2 項の規定に基づいて、同一物品に係る複数の類似意匠を 1 件にまとめて意匠を出願する場合、当該物品についての他の意匠が簡単な説明に指定された基本意匠と類似しなければならない。 1 件の意匠の特許出願の類似意匠は 10 を越えてはならない。

特許法第 31 条第 2 項にいう「同一の分類に属しかつ一組として販売され又は使用される製品に用いられる 2 つ以上の意匠」とは、各製品が分類表の同一の大分類に属し、習慣上同時に販売され、又は同時に使用され、かつ各製品の意匠が同一の設計思想により形成されたものをいう。

2 つ以上の意匠を 1 件にまとめて意匠を出願する場合、各意匠の通し番号を注記し、意匠に係る製品の各図面又は写真の名称の前に記載しなければならない。

第 36 条

出願人が特許出願を取り下げる場合、国務院特許行政部門に、発明創造の名称、出願番号及び出願日を明記して声明を提出しなければならない。

特許出願を取り下げる声明が、国務院特許行政部門が特許出願公開の印刷準備を完了した後になされた場合、出願書類はそのまま公開される。ただし、特許出願を取り下げる声明はその後に出版する特許公報に公告しなければならない。

 


第 3 章   特許出願の審査と認可

第 37 条

方式審査、実体審査、不服審判及び無効審判手続において、審査及び審理を行う者が以下の状況のいずれに該当する場合は、自ら回避しなければならない。当事者又はその他の利害関係者は忌避を要求することができる。

( 1 )当事者又はその代理人の近い親族である場合。

( 2 )特許出願又は特許権と利害関係がある場合。

( 3 )当事者又はその代理人とその他の関係があり、公正な審査及び審理に影響を及ぼすおそれがある場合。

( 4 )特許審判委員会の委員がかつて元の出願の審査に関与した場合。

第 38 条

国務院特許行政部門は、発明又は実用新案の特許出願の願書、明細書(実用新案は図面の添付が必須である)及び特許請求の範囲、又は意匠特許出願の願書及び意匠の図面又は写真及び簡単な説明を受領した後、出願日を確定し、出願番号を付し、出願人に通知しなければならない。

第 39 条

特許出願書類に以下の状況のうちのいずれがある場合、国務院特許行政部門は受理せず、かつ出願人に通知する。

( 1 )発明又は実用新案の特許出願に願書、明細書(実用新案の場合図面も含む)又は特許請求の範囲が欠けた場合、又は意匠の特許出願に願書、図面又は写真、簡単な説明が欠けた場合。

( 2 )中国語を使用しなかった場合。

( 3 )本細則第 121 条第 1 項の規定に合致しなかった場合。

( 4 )願書に出願人の氏名又は名称又は住所が記載されなかった場合。

( 5 )特許法第 18 条又は第 19 条第 1 項の規定に明らかに合致しない場合。

( 6 )特許出願の種類(発明、実用新案又は意匠)が不明確か又は確定しがたい場合。

第 40 条

明細書に図面の説明が記載されたが、図面が添付されないか又は図面の一部が不足したは、出願人は国務院特許行政部門が指定した期間内に図面を補正し、又は図面の説明の削除の声明を提出しなければならない。出願人が図面を補正した場合、図面を国務院特許行政部門に提出又は郵送した日を出願日とする。図面の説明を削除したときは、元出願日が留保される。

第 41 条

二人以上の出願人が同日(出願日を指す;優先権がある場合、優先権日を指す。)に、それぞれ同一の発明創造の特許を出願した場合、国務院特許行政部門の通知を受領した後、当事者が協議し、出願人を確定しなければならない。

同一の出願人は同日(出願日を指す)に、同一の発明創造について実用新案出願と発明特許出願の両方をした場合、出願時に同一の発明創造が他の発明または実用新案を出願したことを別々に説明しなければならない。説明しなかったときは、特許法第 9 条第 1 項に同一の発明創造に一つの特許権しか付与できない規定に基づいて処理する。

国務院特許行政部門は実用新案権を付与することを公告するときは、出願人が本条第 2 項の規定に基づき発明特許出願が同時にしたと説明したことを公告しなければならない。

発明特許出願が実体審査を受けて拒絶理由が見つからなかった場合、国務院特許行政部門は出願人に指定期間内にその実用新案権を放棄する旨の声明を提出するよう通知しなければならない。出願人が放棄する旨の声明を提出した場合、国務院特許行政部門は発明特許権を付与する決定をし、かつ発明特許権を付与することを公告する際に、当該声明も公告しなければならない。出願人が放棄に同意しない場合、国務院特許行政部門は当該発明特許出願を拒絶しなければならない。出願人が期間が満了しても応答しなかった場合、当該発明特許出願は取り下げられたとみなす。

実用新案権は発明特許権を付与することを公告した日から終止する。

第 42 条

一件の特許出願に二つ以上の発明、実用新案又は意匠が含まれる場合、出願人は本細則第 54 条第 1 項に規定した期間の満了前に、国務院特許行政部門に分割出願をすることができる。ただし、特許出願がすでに拒絶され、取り下げられ又は取り下げたとみなされた場合は、分割出願をすることはできない。

国務院特許行政部門は、一件の特許出願が特許法第 31 条及び本細則第 34 条又は第 35 条の規定に合致しないと認めた場合、指定期間内にその特許出願を補正するよう出願人に通知しなければならない。出願人が期間が満了しても回答しなかった場合は、その出願は取り下げられたとみなす。

分割出願は元出願の種類を変更してはならない。

第 43 条

本細則第 42 条の規定に基づいてなされた分割出願は、元出願日が留保され、優先権を有する場合は優先日が維持されるが、元出願に記載された範囲を超えてはならない。

分割出願は特許法及び本細則の規定に基づいて関係の手続をしなければならない。

分割出願の願書には、元出願の出願番号及び出願日を明記しなければならない。分割出願をする際、出願人は元出願書類の謄本を提出しなければならない。元出願が優先権を有する場合は、元出願の優先権書類の謄本をも提出しなければならない。

第 44 条

特許法第 34 条及び第 40 条にいう「方式審査」とは、特許出願が特許法第 26 条又は第 27 条に規定した書類及びその他の必要な書類を備えたか否かを審査することを指し、また、以下の各項目を審査する。

( 1 )発明特許出願が特許法第 5 条、第 25 条に規定した状況に明らかに該当するか否か、又は特許法第 18 条、第 19 条第 1 項、第 20 条第 1 項又は本細則第 16 条、第 26 条第 2 項の規定に合致するか否か、又は特許法第 2 条第 2 項、第 26 条第 5 項、第 31 条第 1 項、第 33 条又は本細則第 17 条ないし第 21 条の規定に明らかに合致していないか否か。

( 2 )実用新案出願が特許法第 5 条及び第 25 条に規定した状況に明らかに該当するか否か、又は特許法第 18 条、第 19 条第 1 項、第 20 条第 1 項又は本細則第 16 条ないし第 19 条、第 21 条ないし第 23 条の規定に合致するか否か、特許法第 2 条第 3 項、第 22 条第 2 項、第 4 項、第 26 条第 3 項、第 4 項、第 31 条第 1 項、第 33 条、又は本細則第 20 条、第 43 条第 1 項の規定に明らかに合致するか否か、特許法第 9 条の規定により特許権を取得できるか否か。

( 3 )意匠登録出願が特許法第 5 条、第 25 条第 1 項第 6 号に規定する状況に明らかに該当するか否か、特許法第 18 条、第 19 条第 1 項、又は本細則第 16 条、第 27 条、第 28 条の規定に合致するか否か、特許法第 2 条第 4 項、第 23 条第 1 項、第 27 条第 2 項、第 31 条第 2 項、第 33 条、又は本細則第 43 条第 1 項の規定に明らかに合致するか否か、特許法第 9 条の規定により特許権を取得できるか否か。

( 4 )出願書類が本細則第 2 条、第 3 条第 1 項の規定に合致するか否か。

国務院特許行政部門は審査意見を出願人に通知し、その指定期間内に意見を陳述し又は補正するよう要求しなければならない。出願人が期間が満了しても答弁しなかった場合は、その出願は取り下げられたとみなす。出願人が意見を陳述し又は補正した後、国務院特許行政部門がなお前項の各規定に合致しないと認めたときは、拒絶しなければならない。

第 45 条

特許出願書類以外に、出願人が国務院特許行政部門に提出した特許出願に関するその他の書類に、以下の状況のうちのいずれがあった場合、提出されなかったとみなす。

( 1 )規定の様式を使用せず又は記載が規定に合致しなかった場合。

( 2 )規定に基づいた証明資料が提出されなかった場合。

国務院特許行政部門は提出されなかったとみなす旨の審査意見を出願人に通知しなければならない。

第 46 条

出願人が発明の特許出願の早期公開を請求する場合、国務院特許行政部門に声明を提出しなければならない。国務院特許行政部門はその出願について方式審査を行った後、拒絶すべきものを除き、直ちに公開しなければならない。

第 47 条

出願人は意匠に係わる製品及びその分類を記載するときは、国務院特許行政部門が公表した意匠製品分類表に従わらなければならない。意匠に係わる製品の区分が記載されない、又は記載された区分が適切でなかったとき、国務院特許行政部門は補正又は修正することができる。

第 48 条

発明の特許出願の公開日から特許権付与の公告日までに、何人も特許法の規定に合致しない特許出願に対し、国務院特許行政部門に意見を提出し、かつ、理由を説明することができる。

第 49 条

発明特許の出願人は、正当な理由があり、特許法第 36 条に規定する調査資料又は審査結果の資料を提出できないときは、国務院特許行政部門に声明を提出し、かつ、関係資料を入手した後に補充して提出しなければならない。

第 50 条

国務院特許行政部門は特許法第 35 条第 2 項の規定に基づいて、特許出願について自ら審査を行うときは、出願人に通知しなければならない。

第 51 条

発明特許の出願人は、実体審査を請求するとき及び国務院特許行政部門が発行する発明の特許出願が実体審査段階に入る旨の通知書を受領した日から 3 ヶ月以内に、発明の特許出願について自発的に補正することができる。

実用新案又は意匠特許の出願人は、出願日から 2 ヶ月以内に実用新案又は意匠特許出願について自発的に補正することができる。

出願人は国務院特許行政部門が発行した審査意見通知書を受領した後、特許出願書類を補正する場合、通知書に指摘された不備に対して補正しなければならない。

国務院特許行政部門は特許出願書類の文字及び記号の明らかな誤記について自ら補正することができる。国務院特許行政部門が自ら補正する場合、出願人に通知しなければならない。

第 52 条

発明又は実用新案の明細書又は特許請求の範囲の補正部分は、個々の文字の補正又は増減を除き、規定の様式に基づいて差し替えページを提出しなければならない。意匠の図面又は写真の補正は、規定に基づいて差し替えページを提出しなければならない。

第 53 条

特許法第 38 条の規定に基づいて、発明の特許出願の実体審査の結果、「拒絶すべき状況」とは、以下のものをいう。

( 1 )出願が特許法第 5 条、第 25 条に規定する状況に該当する場合、又は特許法第 9 条の規定により特許権を取得することができない場合。

( 2 )出願が特許法第 2 条第 2 項、第 20 条第 1 項、第 22 条、第 26 条第 3 項、第 4 項、第 5 項、第 31 条第 1 項、又は本細則第 20 条第 2 項の規定に合致しない場合。

( 3 )出願の補正が特許法第 33 条の規定に合致せず、又は分割出願が本細則第 43 条第 1 項の規定に合致しない場合。

第 54 条

国務院特許行政部門が特許権を付与する旨通知した後、出願人は通知を受領した日から 2 ヶ月以内に登録手続をしなければならない。出願人が指定期間内に登録手続をした場合、国務院特許行政部門は特許権を付与し、特許証を交付し、かつ公告しなければならない。

期間が満了しても登録手続をしなかった場合、特許権を取得する権利を放棄したとみなす。

第 55 条

実体審査を経て秘密保持特許出願に拒絶理由が見つからなかった場合、国務院特許行政部門は、秘密保持特許権を付与する旨の決定をし、秘密保持特許証書を発行し、秘密保持特許権の関係事項を登録しなければならない。

第 56 条

実用新案権又は意匠権を付与する決定が公告された後、特許法第 60 条が規定する特許権者又は利害関係者は国務院特許行政部門に特許権評価報告を作成してくれるよう請求することができる。

特許権評価報告の作成を請求する場合、特許権評価報告の請求書を提出し、特許番号を明記しなければならない。一つの請求は一件の特許権にかかるものとする。

特許権評価報告の請求書が規定の要件に合致しない場合、国務院特許行政部門は請求人に指定期間内に補正するよう通知しなければならない。請求人が期間が満了しても補正しなかった場合、請求を提出しなかったとみなす。

第 57 条

国務院特許行政部門は、特許権評価報告の請求書を受領した日から 2 ヶ月以内に特許権評価報告を作成しなければならない。国務院特許行政部門は同一の実用新案又は意匠の特許権に対して、一通の評価報告のみ作成する。いかなる機関又は組織又は個人も当該特許権評価報告を調べ、又はコピーすることができる。

第 58 条

国務院特許行政部門は、特許公告、特許単行本中に誤りを発見した場合、速やかに訂正し、かつその訂正を公告しなければならない。

 

第 4 章   特許出願の不服審判と特許権の無効審判

第 59 条

特許審判委員会は国務院特許行政部門が指定する技術及び法律の専門家から構成され、その主任委員は国務院特許行政部門の責任者が兼任する。

第 60 条

特許法第 41 条の規定に基づいて特許審判委員会に不服審判を請求する場合、不服審判請求書を提出し、理由を説明しなければならない。必要があるときには関係する証拠を添付しなければならない。

不服審判の請求が特許法第 19 条第 1 項又は第 41 条第 1 項の規定に合致しない場合、特許審判委員会はこれを受理せず、書面で請求人に通知し、理由を説明しなければならない。

不服審判請求書が規定の様式に合致しない場合、不服審判請求人は特許審判委員会が指定する期間内に補正しなければならない。期間が満了しても補正しなかった場合、その不服審判請求は提出されなかったとみなす。

第 61 条

請求人が不服審判を請求し、又は特許審判委員会の審判通知書に応答するとき、特許出願書類を補正することができる。ただし、補正は拒絶査定又は審判通知書に指摘された不備の解消に限られる。

補正された特許出願書類は、一式二部提出しなければならない。

第 62 条

特許審判委員会は受理した不服審判請求書を国務院特許行政部門の元審査部門に移送して審査させなければならない。元審査部門が不服審判請求人の請求に従い、元決定の取消しに同意する場合、特許審判委員会はこれに基づいて審判決定を行い、不服審判請求人に通知しなければならない。

第 63 条

特許審判委員会は審判の審理後に、不服審判請求が特許法及び本細則の規定に合致しないと認めた場合、不服審判請求人に通知し、指定期間内に意見を陳述するよう要求しなければならない。期間が満了しても回答しなかった場合、その不服審判請求は取り下げられたとみなす。意見を陳述し又は補正した後、特許審判委員会が依然として特許法及び本細則の規定に合致しないと認めた場合、元拒絶査定を維持する審判決定をしなければならない。

特許審判委員会は審判の審理後に、元拒絶査定が特許法及び本細則の関係規定に合致しないと認めた場合、又は補正された特許出願書類が元拒絶査定が指摘した欠陥を除去したと認めた場合、元拒絶査定を取り消し、元審査部門に差し戻し、審査を継続させなければならない。

第 64 条

不服審判請求人は特許審判委員会が決定を行うまでは、その不服審判請求を取り下げることができる。

不服審判請求人が特許審判委員会が決定を行うまでにその不服審判請求を取り下げた場合、不服審判手続は終了するものとする。

第 65 条

特許法第 45 条の規定に基づいて、特許権の無効又は一部無効を請求する場合、特許審判委員会に特許権無効審判請求書及び必要な証拠を提出しなければならない。無効審判請求書は提出する全ての証拠を結合して、無効審判請求の理由を具体的に説明し、かつその理由の根拠となる証拠を明示しなければならない。

前項にいう「無効審判請求の理由」とは、特許権を付与された発明創造が特許法第 2 条、第 20 条第 1 項、第 22 条、第 23 条、第 26 条第 3 項、第 4 項、第 27 条第 2 項、第 33 条又は本細則第 20 条第 2 項、第 43 条第 1 項の規定に合致し、又は特許法第 5 条、第 25 条に規定する状況に該当し、若しくは特許法第 9 条の規定により特許権を取得することができないことをいう。

第 66 条

特許権無効審判請求書が特許法第 19 条第 1 項又は本細則第 65 条の規定に合致しない場合、特許審判委員会はこれを受理しない。

特許審判委員会が無効審判請求について決定した後、同一の理由と証拠に基づいて無効審判を請求した場合、特許審判委員会はこれを受理しない。

特許法第 23 条第 3 項の規定に合致しないことを理由として意匠権の無効審判を請求したが、権利抵触を証明できる証拠を提出しなかった場合、特許審判委員会は受理しない。

特許権無効審判請求書が規定の様式に合致しない場合、無効審判請求人は特許審判委員会が指定した期間内に補正しなければならない。期間が満了しても補正しなかった場合は、その無効審判請求は提出されなかったとみなす。

第 67 条

特許審判委員会が無効審判請求を受理した後、請求人は無効審判を請求した日から 1 ヶ月以内に理由の追加又は証拠の補充をすることができる。期間を経過した後に理由を追加し又は証拠を補充した場合、特許審判委員会はそれを考慮しなくてもよい。

第 68 条

特許審判委員会は特許権無効審判請求書及び関連書類の謄本を特許権者に送達し、指定期間内に意見を陳述するよう要求しなければならない。

特許権者及び無効審判請求人は指定期間内に特許審判委員会が発行した送達文書通知書又は無効審判請求審査通知書に答弁しなければならない。期間が満了しても答弁しなかった場合も、特許審判委員会の審理に影響を及ぼさない。

第 69 条

無効審判請求の審査過程において、発明又は実用新案の特許権者は、その特許請求の範囲を補正することができる。ただし、元特許権の保護範囲を拡大してはならない。

発明又は実用新案特許の特許権者は、特許明細書及び図面を補正することはできない。意匠特許の特許権者は図面、写真、簡単な説明を補正してはならない。

第 70 条

特許審判委員会は当事者の請求又は事件内容の必要に応じて、無効審判請求について口頭審理を行う旨を決定することができる。

特許審判委員会が無効審判請求について口頭審理を行う旨を決定した場合、当事者に口頭審理通知書を発送し、口頭審理の期日及び場所を通知しなければならない。当事者は通知書に指定された期間内に答弁しなければならない。

無効審判請求人が特許審判委員会が発送した口頭審理通知書に対して指定期間内に答弁せず、かつ口頭審理に参加しない場合、その無効審判請求は取り下げられたとみなす。特許権者が口頭審理に参加しなかった場合、欠席審理を行うことができる。

第 71 条

無効審判請求の審理手続において、特許審判委員会が指定した期間を延長することはできない。

第 72 条

特許審判委員会が無効審判請求について決定をするまでは、無効審判請求人はその請求を取り下げることができる。

無効審判請求人が、特許審判委員会が決定をする前にその請求を取り下げ、又はその無効審判請求が取り下げたとみなされた場合は、無効審判請求の審理手続は終了するものとする。ただし、特許審判委員会が入手した根拠及び行った審査作業に基づいて特許権の無効又は一部無効と審決することができると認めた場合は、審理手続は終了しないものとする。

 

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