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「日本意匠審査基準」

翻訳説明

中国では、特許、実用新案、意匠(中国語:外観設計)の三つの知的創造活動の成果は、一つの法律――「中国専利法」によって保護される。「中国専利法」第一条、第二条の規定によれば、中国専利法の保護対象は発明創造、すなわち、特許、実用新案、意匠である。

このように特許、実用新案、意匠が全て専利に属するということは、中国専利法立法体系の一つの特徴である。一つの法律で特許、実用新案、意匠の保護を規定する中国の法制度とは異なり、日本では、特許、実用新案、意匠の保護は、それぞれについて法律等を設けることで実現されている。すなわち、日本では、特許法、意匠法、実用新案法及び「特許・実用新案審査基準」、『「特許・実用新案審査基準」の特定技術分野への適用例』、「日本意匠審査基準」、「審判便覧」等が設けられている。

日本の特許審査規則の理解を深め、また専利審査の学術資源を充実させるため、国家知識産権局専利局審査業務管理部は力を結集して、「特許・実用新案審査基準」、『「特許・実用新案審査基準」の特定技術分野への適用例』(「特許・実用新案審査ハンドブック」附属書b)、「日本意匠審査基準」、「審判便覧」を翻訳し、出版に至った。

この本の出版過程において、日本貿易振興機構北京事務所には、日本語原本一式をご提供いただき、また強いご支援をいただいた。

なお、本書は日本の審査規則を理解するための参考資料として提供しており、翻訳した内容に不適切な部分があれば、日本語原文を参照していただきたい。

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