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「温水洗浄便座」の意匠権無効審判で勝利

ユニインテルはクライアントの依頼を受け、「温水洗浄便座」の意匠権に対して、2017年12月1日に当該意匠権が専利法第23条第2項に違反していることを理由として無効審判を請求した。2018年5月4日、中国国家知識産権局(SIPO)専利復審委員会は当該温水洗浄便座の意匠権を全部無効とする審決を下した。


主な争点:

当該意匠と引用先願意匠は、製品全体の形状や主要部分において、構造が近似する設計を採用している。両者の区別は局部上の軽微な差異又は製品の使用する際に見えない部分だけである。製品全体の視覚効果に影響を与えないため、両者は実質的同一と認定する。


法律根拠:

専利法第23条第2項によって、専利権を付与する意匠は、既存の設計又は既存の設計的特徴の組み合わせと比べて明らかな区別を具備しなければならない。


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