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概説:請求項に係わる発明が引用文献より新規性と進歩性を有していないことを明らかにする。
はじめに:第1の請求人である○○木業有限公司と、第2の請求人であるxxと、第3の請求人である○○機械製造有限公司は、特許番号が03108357.9であり、名称が「押出材をプレス板に加圧成形する連続式プレス機」である発明特許について、無効審判請求を提出した。弊所は第3の請求人の依頼を受けて、それを代理して本特許の無効審判手続きを行った。国家知的財産権局審判委員会によって、請求項に保護される技術的解決手段と証拠に公開された技術的解決手段との間に、区別用の技術的特徴が存在しているが、当該区別用の技術的特徴は、当業者が別の証拠による技術的示唆によって容易に想到されるものであり、請求項の技術的解決手段にも予想外な技術的効果をもたらすことがなければ、当業者は、前記二つの証拠のもとで、当該請求項に保護される技術的解決手段を得ることが自明であるので、当該請求項は、進歩性を有していないことが認めされる。最終的に、審判委員会は、係争発明の特許権が全て無効であると宣告した。
本件のハイライト:
当方は、証拠1.1-1.4の技術的解決手段の組み合わせが新規性と進歩性を有していないことを提供した。最終的に、審判委員会は、当方の提供した証拠添付物1.1-1.4と理由を採用して、請求項1-5は進歩性を比較的に具備していないことを認定した。証拠に対する慎重な選択は、本件の成功した鍵であり、弊所の主張を支持した。よって、技術と法律に対する深い理解は本件の成功した鍵であることが分かった。