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「水着」の意匠権をを成功的に維持した

概説:意匠特許は従来の意匠と比べると、顕著な区別があるかをどのように判断するか

はじめに:請求人は、専利番号が201330248863.7であり、名称が「水着」である意匠権について、無効審判請求を提出した。弊所は意匠権者の依頼を受けて、無効化審判に関する対策を行った。国家知的財産権局審判委員会によって、証拠の真実性が確認できなければ、係争意匠が特許法第23条の第1号、第2号の規定に一致するかを評価する証拠として使用できないことが認めされる。最終的に、審判委員会は、本意匠権が全て有効であることを維持した。

本件のハイライト:

請求人の提出した証拠1から6は、それぞれインターネットで検索するネットワーク捜索手順と検索結果を記載したピクチャの個人用自作文書である。請求人は、ウエブページについて証拠保全を行う公証証拠を提出することがなく、且つ審査した結果、現在証拠1から6に記載のネットワーク捜索手順に従って検索して得られたウェブページの内容は証拠1から6とも差異する。そのため、請求人が証拠1から6の印刷物のみを提出した場合に、上記証拠の真実性が確認できないので、係争意匠が専利法第23条の第1号、第2号の規定に一致するかを評価する証拠として使用できなく、最終的に、審判委員会は、当方の主張を支持した。

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