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○○電器有限公司に「足裏マッサージ機(JM-05足芸舒)」の意匠権を成功的に維持した

概説:意匠が従来の意匠に類似するかを判断する場合に、全体的な視覚効果から従来の意匠に対して顕著な影響があるか否かを判断すべきである。

はじめに:請求人は、意匠登録番号が201330429227.4であり、名称が「足裏マッサージ機(JM-05足芸舒)」である意匠について、無効審判請求を提出した。弊所は意匠権者の依頼を受けて、本意匠の無効審判に関する対策を行った。国家知的財産権局審判委員会によって、係争意匠は、卵殻形の足部マッサージ機に関し、その出願日の前に既にいくつかの卵殻形に類似な足部マッサージ機が見えているため、一般的な消費者は、通常、このような製品における殻の表面及びユーザー向けの一面の意匠をより注目することが認めされる。係争特許と引例の意匠との表面の凸パターン及び制御パネルの意匠上の異なりは、両者の全体的な視覚効果に有意差があるようにするため、両者は実質的に同一な意匠を構成することなく、且つ顕著な区別がある。最終的に、審判委員会は、本意匠の特許権がすべて有効であることを維持した。

本件のハイライト:

請求人は請求書で以下のような無効理由を提出した。係争意匠と証拠1は実質的に同一な意匠に属し、且つ顕著な区別がない。

当方の理由は以下のとおりである。係争意匠は証拠1より、殻形状、殻外観の質感、上下殻の移行、操作エリア、凸パターン、インターフェースなどの方面にも顕著な区別があるので、専利法第23条の規定に一致している。審判委員会は、当方の主張を支持した。このことから、わかった意匠を鋭意検討して同一又は類似な判断を行う標準と、証拠も筋も説得力もある応答は、本件の成功した鍵であることがわかった。

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